掛け持ちアルバイターの年末調整や確定申告について質問があります。
以下の境遇の者について、2018年の年末調整がどのように行われるか、確定申告が(2017年度・2018年度ともに)必要かどうか、ご教示ください。
また、相談内容における税金や社会保険の制度の知識に誤りがあった場合、ご指摘戴ければ幸いです。
両親と共に住んでおり、親の扶養には入っていません。配偶者なし。生命保険は加入していません。
2017年12月31日を以て会社員を辞職し、2018年1月からアルバイトをふたつ掛け持ちする予定です。
2018年1月から国民年金、国民健康保険に加入する予定で、アルバイト先の社会保険に加入する意思はありません。
年金、国保、住民税は銀行口座から引き落としにし、殊に2018年度分は4月や6月に年度分を一括払いにする予定です。
なお、2018年1月に給与として、12月後半分の残業代と社員旅行積み立て金(2017年下半期分)の返金の振り込みがあります。
回答よろしくお願いします。
税理士の回答
〇2018年の年末調整がどのように行われるか
メインのアルバイトの方で年末調整をしてもらい、その後確定申告をしなければならない場合は両方の源泉徴収票を持って確定申告(還付を受けるための申告)を行います。
メインでない方はおそらく源泉徴収税額が高いので一般的には確定申告された方が有利だと思います。
〇2017年度の確定申告が必要か
2017年は1カ所の給与所得のみでしたら、他に所得がなければ年末調整で所得税は精算され確定申告は不要です(医療費控除や寄附金控除等を受ける場合は確定申告必要)。
〇2018年度の確定申告が必要か
アルバイトの給与収入が両方継続している場合には、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
※給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の中途で死亡により退職した人等については、その退職等の時まで)の間に支払うことが確定した給与です。
したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。
なお、積立金の返金は給与ではありません。
国民年金や国民健康保険は、失業や収入減少による免除や減免が可能かもしれないので問い合わせされてみるのもいいかもしれません。
よろしくお願い致します。
吉川先生
回答ありがとうございます。
大変ためになりました。
本投稿は、2017年12月12日 01時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。