2ヶ所からの給与。合計で非課税枠を超える場合
1ヶ所からは源泉徴収票をいただいてます。もう1ヶ所は、人格のない法人(PTA)で給与支払い者の開設をしていないようで、毎月自分で口座から給与を引き出し、領収書を作成しています。
年間合計が110万円くらいになることから、所得税等が発生すると思いますが、この場合で給与領収書を用いて、確定申告で納税はできますか?給与支払い者の開設ができていない団体からの給与の税金の払い方がわかりません。ご教示お願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
給与所得として、2カ所からもらっているとして申告手続きを行ってください。
本投稿は、2023年05月30日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。