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確定申告について

株、FX、商品先物の収入について確定申告する際に青色申告はできないと言われていますが、なぜでしょうか?
最高裁判所の判例でもあるのでしょうか?

税理士の回答

所得税法では、10種類の所得の区分が決められていますが、青色申告ができるのは個人事業主の事業所得、不動産所得、そして山林所得に限られています。

例えば、FXでの雑所得で収入が1,000万円あり、不動産を保有して赤字の場合は雑所得の1,000万円−不動産所得の赤字を損益通算できるのでしょうか?

FXが国内での所得であれば総合課税ではなく分離課税になり、不動産所得の赤とは通算ができません。

本投稿は、2023年06月03日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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