チケット転売 譲渡所得について
行けなくなってしまったコンサートのチケットを、定価よりも数千円〜数万円の上乗せで別の方へ売りました。
転売目的で買った訳では無いので、その場合は譲渡所得になり非課税となるのでしょうか?
税理士の回答

個人が転売目的ではなくチケットを別の個人に売却した場合は譲渡所得になりますが、譲渡益が特別控除額50万円以下であれば課税の対象になりません。
売った額が50万円以下であれば申告する必要は無いということでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
分かりました。ありがとうございます。
度々すみません。
半年前に一度、今年に二度、定価以上の価格でお譲りしているのですが、この場合も譲渡所得になりますか?

転売目的での売却でなければ、譲渡所得になります。
本投稿は、2023年06月04日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。