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休業中の法人が休業前に社会保険料を役員借入で支払った際の対応について

社員1名の合同会社を立ち上げ、そのまま休業。
立ち上げから数ヶ月社保に入っていたのですが(立ち上げ時は売上が立つ見込みでいたので社保に加入。)その後諸事情で休業し売上が立たなくなったため、加入月分は役員借入金で支払っていました。
1期目が終了したタイミングで休業ではなく解散という形をとることにしたのですが、売上がないため役員借入金を返済できません。
解散にあたり確定申告の書類を作成しているのですが、役員借入金の処理方法について良い案があればご教示いただけますでしょうか。

税理士の回答

資本金では、社会保険料はまかなえませんか?
債務超過だと、そのまま会社を清算すると破産になります。
破産を回避するために債務超過分、役員が債務免除するのが一般的です。

債務超過にならない場合は、例えば資本金300万円、資産250万円なら、出資者に250万円を払い戻し、清算完了です。

ありがとうございます。
資本金でまかなえる金額なので払い戻して清算しようと思います。
その場合の仕訳はどのように記載すればよろしいでしょうか?

仕訳というより、手続き大丈夫ですか?
解散公告とか、税務署への届出及び申告、登記所ヘの届出など色々あります。ご自身でおやりになるのなら、1冊本を購入すべきです。
簡単に仕訳して終わりではありません。

最短で3ヶ月弱かかります。

本投稿は、2023年06月04日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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