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業務委託の確定申告

新たに雇用先が決まり、今までは本業だった業務委託が副業となりました。
この場合、確定申告は青色申告対象外となり白色申告となってしまいますか?

WEBなどでも調べては見たのですが、本業として頑張っていたので驚きが多く、こちらでご確認できたらと思いでご質問させていた出しました。

無知でお恥ずかしいですがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

  回答します

  いわゆる「副業」になったからといって、事業を廃業したのでなければ引き続き「青色申告」を継続することができます。
  なお、青色申告をやめる時には「青色申告の取りやめ届出書」の提出が必要となります。

  ただし、今後事業を縮小し、実質的に廃業と同じようになった時には、今の事業所得は「雑所得」となる可能性があります。
  青色申告は、事業所得又は不動産所得以外は選択することができませんので、その際には廃業届出と併せて青色申告の取りやめの届出書を提出することになります。

ありがとうございます。
とてもお勉強になりました。
また疑問が浮かんだときはご質問させていただきたく存じます。

ベストアンサーをありがとうございます。

 複数の所得(給与・事業・不動産)を有している方はいらっしゃいますので、今までと同様に事業を続けられている場合は青色申告のままで良いかと考えます。

 なお、本業・副業という区分は税務上にはありませんが、「事業」又は「雑」については「反復継続して行っているか、自己の危険と計算によって行っているか、社会的地位(看板)を有しているか」などによって判断される可能性はあります。
 ご心配の場合は、一度税務署の相談をされることをお勧めいたします。

本投稿は、2023年06月05日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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