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別々のタイミングで付与された株式報酬を同じタイミングで売却した時の確定申告

外資系の会社からの株式報酬として昨年別々のタイミングで付与された株式を、今年の同じタイミングですべて売却したとします。

最初に付与された株式は、株価が高い時に付与され、その後株価が下がり売却時には付与時点の報酬金額よりも安くなりました。

二回目に付与された株式は、付与された時点で株価が低かったが、売却時に少し株価が上がっていたので付与時点の報酬金額よりも高くなりました。

しかし一回目と二回目を相殺すると結果報酬金額は安くなりました。

(株式が付与された年度の確定申告は済んでます)


この場合は、確定申告は必要ないでしょうか?
それとも二回目に付与された株式を売却した時のプラスされた分のみ確定申告をするのでしょうか?


要するに、
・相殺した利益(プラスされた分)が確定申告の対象になるのか?
・それとも別々のタイミングで付与された株式ごとの利益が確定申告の対象になるのか?

ご教示の程よろしくお願い致します。

税理士の回答

株式の譲渡は「譲渡所得」となりますので、他の譲渡所得(分離課税対象所得は除く)と合計して課税することになります。そのため、損失がある場合には「損益通算」が行われます。
その結果、所得が生じれば原則として確定申告の必要があります。

本投稿は、2023年06月06日 02時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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