会社員の副業について
会社員です。
趣味で魚釣りをしていますが、魚市場の許可を得て個人で釣った魚を売ることができるようになりました。※保健所には問い合わせをして、届出は不要とのことです。
この場合、利益に対し経費(釣具代、エサ代、ガソリン代、高速代など)を差し引いて年間20万円以上であれば雑所得として確定申告が必要という理解でよろしいでしょうか。
税理士の回答

給与が一箇所のみで尚且つ年末調整されている場合には、給与所得以外の所得金額が20万円以下であれば確定申告は不要とされています。
従って、給与所得以外の所得金額が20万円を超える場合には確定申告が必要になります。
本投稿は、2023年06月12日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。