ギフト券と普通為替証書の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. ギフト券と普通為替証書の確定申告について

ギフト券と普通為替証書の確定申告について

企業さんの懸賞でAmazonギフト券10万円と普通為替証書5万円をいただきました。

確定申告の方法を検索したところ【110万円までは申告不要】と【50万円までは申告不要】2つの情報が出てきたのですがどちらが正しいのでしょうか。

また、今回の当選内容は企業さんから税務署へ報告されているのでしょうか。

ご回答頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

原則として営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得は「一時所得」となります。つまり、懸賞に当選してもらった金品については、「一時所得」となり所得税の課税対象となるものと考えます。
そこで一時所得の金額は、次のように算式します。 
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
ですから実質的に懸賞金は50万円までなら課税なしということになります。
また、企業等が賞金事業として広告・宣伝のために賞金を支払う際に、同一人物に対する年間支払額が50万円を超える場合には、税務署への報告が義務付けられている「支払調書」を作成する必要があります。
上記のとおり「企業さんの懸賞でAmazonギフト券10万円と普通為替証書5万円をいただきました」のみ(この他に一時所得に相当するものはない)の場合でしたら、申告等の必要はなく、税務署への報告もないものと考えます。

本投稿は、2023年06月15日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,995
直近30日 相談数
818
直近30日 税理士回答数
1,612