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親の扶養内、個人事業主としての確定申告の際の最低金額について

数年前に、風俗(個人事業主) として働いたことがあり、収入があった学生です。
また、当時飲食店のアルバイトも掛け持ちして、親の扶養にも入っています。
個人事業主とアルバイトの所得の合計は、103万以下です。

当時は確定申告や税金についてあまり分かっておらず、そのまま放置していしまいました。
確定申告は五年に遡って修正できると知り、今年、漏れた分を申告しようと思っています。

そこで質問なのですが、
①当時の(個人事業主の)所得は20万を満たないです。調べたところ、個人事業主一年の所得が48万円以下なら申告不要、と知ったのですが、この条件は、扶養内で尚且つアルバイトもしていた場合も当てはまりますか?

初歩的な質問で大変恐縮です。
拙い文章で申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(風俗)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

ご回答ありがとうございます。
追加での質問で恐縮なのですが、

例えば、

①給与所得:
アルバイトの合計給料 - 55万
②雑所得:
風俗の給料-経費

として、
①+②の合計所得が48万以下であれば申告不要、という理解でよろしいでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2023年06月22日 04時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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