内職について
自宅で縫製の内職をしようと考えています。
現在、店舗に出勤するパートの仕事を週2〜3日、年間100万円以下でしていて、それにプラスして内職をと考えています。
内職は20万円まで申告の必要はないとあったので、早速開始しようと思ったのですが、他のページで20万以下でも申告の必要がある場合もあるとあり、焦っています。
申告が必要なパターンに当てはまるでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
目安は、パート収入と合わせて103万円を上限に考えて下さい。
超えると申告が必要です。
パートで99万円ほど稼いだ場合どうなりますか?
年末調整を受けていない方の所得が20万円以下のとき
1ヶ所の勤務先で年末調整を受けている人で、もう一方の給与所得、または雑所得や事業所得が20万円以下の場合には確定申告が不要です。
このときの給与所得とは、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額のことで、雑所得や事業所得は収入から必要経費を差し引いた金額を指します。
ただし、年末調整で受けられない控除を受けるために確定申告をする場合には、20万円以下の所得を含めて確定申告する必要があります。
とあったのですが…

西野和志
あなたの記載のとおりです。年末調整を勤務先で行なうのであれば、20万までは、確定申告はいりません。
住民税は、100万円です。内職をすれば、少なくとも住民税の申告が必要になります。
ちょっと記載が、悪かったですね。
奥様だと思い、配偶者控除等の関係を考えてしまいました。
私も情報が少なすぎました!
主人の扶養に入っております。
その場合どうなるでしょうか❓

西野和志
ご主人の勤務先に働いている状況を届け出をしないといけないのが、普通です。
社会保険は、月額88,000円の制限もあるので、今月いっぱい稼ぐはダメですね。
ご主人ともよく相談してください。
所得税法では、
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありませんが、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(以下省略)
と規定しています。
ご質問の内容ですと、上記2に該当すると思われますので、内職分の収入が20万円以下であれば、確定申告は不要となります。
(還付申告を行う場合を除きます、住民税の申告については除きます)
と他のページで税理士さんの回答が出ているのですが

西野和志
すべて、所得税の規定です。
ご質問が、所得税の事に限っての事であればあなたの記載のとおりです。
所得税に関しては、確定申告の必要はないということで良いでしょうか❓
•社会保険に関しては、内職の収入とパートの週の合算で、48万円以上は配偶者特別控除になり、金額によっては損になる
・住民税は100万円以上で、役所に申告が必要
この認識でよろしいのでしょうか❓

西野和志
はい、そのとおりです。
相談の場は所得税の話が中心になるので、他のことは、あまり記載がないケースが多いと思います。
そうだったのですね、無知ですみません…
何度も質問してしまっのに、とても丁寧にそしてすぐに答えて下さってありがとうございました。
本当に感謝です

西野和志
私自身は、特に特定の宗教を信仰しているわけではないので、仏教も神様もです。
最終日は、伊勢神宮に参拝します。
本投稿は、2023年06月24日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。