海外在住者の帯同者 日本の確定申告について
質問内容
海外在住で48万円以下の日本での収入は確定申告が必要でしょうか。
以下詳細記載します
お世話になっております。
私は30歳 妻で
主人の帯同ビザで海外在住です。
住民票は抜いてあります。
主人は現地国での収入のみ
日本では収入無し 不動産等無しの為
確定申告をしていません
※現地で納税してます
私は帯同の為現地で働くことができず
日本のクラウドソージングで収入を得ようと考えております
ネットで調べた情報だと
基礎控除にあたる48万円までは
確定申告が不要と記載があったのですが
海外在住者にも年間48万まででしたら
確定申告不要が適用されますでしょうか
お忙しい中恐縮ですが、どうぞご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します
ご主人と帯同して出国した場合、貴女は出国の翌日から日本の非居住者に該当すると考えられます。
そこで、「48万円以下の申告不要」は居住者の方に関する課税の考え方になりますので、課税方法等が異なることになります。
非居住者の方に対する課税は、「国内源泉所得」に限られておりその所得によって ①申告のみ、②源泉徴収の上申告、③源泉分離課税 に分かれます。
主なものとして
一般的な「事業収入」などは、日本に支店などのPEが無ければ、日本での課税はありません。
「不動産収入※日本にある不動産」などは、源泉徴収の上確定申告になります。
給与収入(雇用契約に伴うもの)や役務提供による収入は、日本での勤務が無い限り課税にはなりません。
貴女のお仕事が「著作権」に関わるもので、使用料や譲渡にかかる場合は、源泉分離課税となります。(国内法の税率は20.42%)
報酬の支払者との契約をご確認ください。
なお、貴女の滞在国との間に「租税条約」が締結されている場合は、条約の内容によっては、免税や軽減などがあります。
免税や軽減の際には「租税条約の届出書」を報酬の支払前に支払者の所轄税務署に提出することになります。
※ 免除の場合で、国によっては「特典条項の付表」と相手国の課税当局発行の「居住者証明書」の手御出が必要になります。
この他、貴女は滞在国の居住者になりますので、滞在国での申告納税が必要になる可能性があります。滞在国の課税に関しましては、その国の課税当局にご確認ください。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「源泉徴収のあらまし」の7枚目(P274)に、国内源泉所得の区分
の表が掲載されていますので参考になると思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf
よく理解できました
48万は居住者にのみ適用されるのですね。
ご回答いただき誠にありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
非居住者の課税の取扱いは難しいかも知れませんが、よくご確認の上手続き等をお願いいたします。
本投稿は、2023年06月28日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。