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事業協同組合の清算結了(期限切れ繰越損失金処理)税務について

地域専用商品券やポイントを発行し、回収する事業協同組合です。数十年にわたり商品券販売代金をしっかりと預り金として管理せず各種イベント事業等に使い、540万円超の繰越損失となり、先も見えないことから去る4月末をもって解散、解散日までの申告を終え、これから清算結了に向けた準備を進めています。
組合として残余財産は皆無で、組合員への分配は不可能です。むしろ解散のため数名の役員が責任を取る形で均等に現金を負担し、財務局の指導に基づいた商品券等未利用者の払戻し請求対応を終えました。他に組合に対する債権者はいません。
今後、清算結了に向けて未換金分の商品券・ポイント預り金(総額364万円)を確定益として負債から収益へ振り替えると同額が利益となってしまい、現預金もない中で多額の税金が発生することとなりますが、期限切れ欠損金について一定の条件下であれば使える旨の話を伺いました。本組合も同様の税務処理が可能なのでしょうか。
期限切れ欠損金が使える場合に、清算結了申告時に何か特別な書類や手続き等が必要となるのか教えてください。
その他、現預金がないため役員がこれまで負担した金額(約70万円)の税務処理についても最適な処理を教えていただけますでしょうか。もしかすると借入金扱いとなり、償還も不可能なため最終的に債務免除した処理にせざるを得ないのでしょうか。現時点では処理が分からず預り金として貸借を合わせています。
どなたか分かりやすくご指導お願いいたします。

税理士の回答

期限切れ欠損金について一定の条件下であれば使える旨の話を伺いました。本組合も同様の税務処理が可能なのでしょうか。

→残余財産がないと見込まれるため清算に当たって期限切れ欠損金を使用できます。(法人税法59条4項)

期限切れ欠損金が使える場合に、清算結了申告時に何か特別な書類や手続き等が必要となるのか教えてください。

→特別な書類や手続きは不要で、残余財産確定事業年度の確定申告を行うだけです。

もしかすると借入金扱いとなり、償還も不可能なため最終的に債務免除した処理にせざるを得ないのでしょうか。現時点では処理が分からず預り金として貸借を合わせています。

→会計上、預り金としていても弁済できない債務なので、債務免除をするしかないでしょう。預り金であれ借入金であれ債務に変わりはありませんし、法人税法ではそのような勘定科目の概念はありませんので。

ネット上の文章で申告実務等を詳細に説明するのは限界があります。
組合員のどなたかでお付き合いがある税理士に直接見て貰った方が良いです。

早々のご回答ありがとうございます。確かに知り合いの税理士等に相談するのが最適なのですが、なかなかそれができない環境のため本サイトを利用させていただきました。
なお、現時点でのB/Sは以下のような状況です。
資産の部 0  負債の部 預り金:625,894(役員負担分)
        純資産の部 出資金:95,000
        資本準備金:1,165,000
        前期繰越損失金:△5,477,290
        当期純利益:3,591,396(商品券等未換金分確定益)
        当期未処分損失金:1,885,894
        純資産合計:△635,894
負債及び純資産合計 0
期限切れ欠損金が5,477,290のため、確定益(3,591,396)と預り金(625,894)を雑収入振替処理し合計4,217,290を当期利益としても問題はないという認識でよろしいのでしょうか?
この点だけ改めて教えていただけますと幸いです。


ご記載の金額通りであればその認識で結構ですが、無料の税務相談の範疇を超えていますので回答は以上とさせていただきます。

大変失礼いたしました。ありがとうございました。とても参考になりました。

本投稿は、2023年06月28日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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