インボイス制度について
インボイス登録すべきなのか悩んでいます。
個人事業主で美容サロンを4月にオープンしました。
去年は別の場所で1人でやっていたので売上も1000万以下でしたが、4月から業務委託契約でスタッフ1人加わったので自分とスタッフの売上を合わせたら売上1000万超えて課税事業者になってしまいます。
ですがこの場合お互いに個人事業主なので各自の売上で判断していいのでしょうか?
業務委託スタッフには売上の○%という形で報酬を渡しています。
また、各自の売上で判断する場合はスタッフの売上−スタッフの報酬=残った金額から材料費や各種手数料を引いて残りが雑収入?雑所得という形になるのでしょうか?
自分の売上+雑収入が1000万超えていたら課税事業者になりますか?
ややこしい質問で申し訳ございませんがよろしくお願い致します
税理士の回答

竹中公剛
各自の売上で判断する場合はスタッフの売上−スタッフの報酬=残った金額から材料費や各種手数料を引いて残りが雑収入?雑所得という形になるのでしょうか?
上記のようにはならない。スタッフの報酬は、外注費か給料です。
また、2年前の売上が、1,000万円を超えていたら今年課税事業者です。
今年超えれば、再来年です。
よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
では去年一昨年は1000万超えていないので今年はインボイス登録見送り今年1000万超えたら2年後登録し消費税を払えば良いという事であってますか?
よろしくお願い致します。

竹中公剛
では去年一昨年は1000万超えていないので今年はインボイス登録見送り今年1000万超えたら2年後登録し消費税を払えば良いという事であってますか?
大体あっています。
ただ、登録は、来年の年末までです。
1,000万円を超えた届出は出してください。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_03.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm
本投稿は、2023年07月04日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。