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競馬・ブックメーカーの税金計算

一時所得の課税額について質問があります。

今年、サラリーマンとしての年収が400万円ある状況で、競馬・ブックメーカーの総払戻しが250万円程度、(経費に算入出来る)当たった分の賭け額が100万程度、経費にならないハズレ分が50万程度で、納税前の手残りが100万円ほど残る見込みです。

質問としましては、この状況で賭け事分の確定申告をした場合、①(250万円-100万円-控除50万円)/2=で50万円が一時所得として所得税及び住民税の課税対象という事で間違いないか②その場合、一時所得を含めた年収は6949000円以下であるため所得税として20%、住民税として10%となり、所得税が50万×20%=10万円、住民税が×10%=5万円という計算で間違いないか、という事です。

税理士の回答

①一時所得の計算は、以下の通りでよいと思います。
(250万円-100万円-特別控除額50万円)x1/2=50万円
50万円が一時所得として所得税及び住民税の課税対象となります。
②給与所得との合計所得金額は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額400万円-給与所得控除額124万円=給与所得金額276万円
2.一時所得
収入金額250万円-支出金額100万円-特別控除額50万円=一時所得100万円
一時所得100万円x1/2=一時所得金額50万円
3.1+2=合計所得金額326万円
所得控除額を引いた課税所得金額に対する所得税率は10%、住民税率は10%になると思われます。

給与分は給与所得控除を引いて、一時所得は特別控除50万円を引いて×1/2した金額が税務上の所得金額となり、3300000円を割込むので所得税率は10%になるのですね。ありがとうございます。

本投稿は、2023年07月05日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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