有給消化期間中の業務委託契約について
11月に転職する予定の会社から、業務委託で入社日より早く業務に携わって欲しいと言われています。
現職の就業規則では副業は相談の上OKとありますが、退職予定で数ヶ月のことなので黙っていようかと思います。
以下の理由でバレないと思っているのですがいかがでしょうか?
•業務委託であれば雇用関係ではないため、雇用保険は適用されない。
•住民税は普通徴収にする
また、支払われる委託料が20万以上になるなら確定申告が必要かと思いますが、その手続きは転職先ではしてもらえない認識で良いでしょうか?
税理士の回答

副業の所得が雑所得であれば、確定申告の時に副業の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択すれば会社に情報は行きません。なお、副業の所得金額が20万円を超えると確定申告が必要になり、翌年に自分で所轄の税務署で確定申告をすることになります。
ありがとうございます。
ちなみに、転職先での業務委託になるので、今年の住民税の通知が届くのは転職先になるのでしょうか?
もし現職に通知が行かないのであれば特別徴収でも良いのかな?と思いました。

業務委託であれば、給与所得ではないため住民税の納付は特別徴収ではなく普通徴収(自分で納付)になります。
本投稿は、2023年07月07日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。