架空投資詐欺被害の確定申告
ビットコインで架空投資詐欺被害にあったのですが確定申告は、必要ですか?
税理士の回答

「ビットコインで架空投資詐欺被害にあった」という具体的な内容が不明ですので参考までに意見を述べさせて頂きます。
仮想通貨関連ではさまざまな詐欺があり、高配当を約束する手口や元本保証を約束する手口、振り込め詐欺的な手口や最近ではSNSを利用した手口なども把握されています。これらのほとんどが仮想通貨の取引所における実際の売買を伴わず、架空の投資案件や取引等により一方的に資金を収奪されるものと考えますので、仮想通貨に係る所得は発生しておらず、申告そのものは不要と考えます。
また税法上、詐欺による損失を他の利益(所得)から差し引くことはできません。詐欺による、つまり現実の売買によるものではない損失については、所得税法上は「雑損控除」という制度が考えられますが、雑損控除として差し引くことができる損失は、「災害」や「盗難」等による損失に限定されていて、「詐欺」の場合には雑損控除を受けることはできません。ですから詐欺での損失を投資の利益から差し引いて確定申告することはできないものと考えます。
なお詐欺に遭う前に実際の取引によって利益が確定していると、詐欺で資金は減っているにもかかわらず、確定した利益分に対しては当然課税の対象となります。
暗号資産の取引を行う上では、詐欺に遭わないように十分に情報収集をして自己防衛することが大切です。
なお詐欺に遭う前に実際の取引によって利益が確定していると、詐欺で資金は減っているにもかかわらず、確定した利益分に対しては当然課税の対象となります。
上記は、どう言う場合ですか?

暗号資産を使った詐欺にあった場合、つまり暗号資産(仮想通貨)を使った詐欺商品を購入してしまい、損失をしてしまったケースでは、実在しない架空の取引ですので「実際の取引によって利益が確定」していないことになります。
ですが、仮想通貨の取引により利益が生じた後、取引所の閉鎖等により通貨の換金引き出しが困難になったケースでは、実際の取引によって利益が確定していると見なされますので確定した利益分に対しては課税の対象と考えます。
また暗号資産の盗難、つまり仮想通貨の取引により利益が生じた後、外部からのハッキング等により暗号資産が取引所から流出されたケースでは、実際の取引によって利益が確定していると見なされますので確定した利益分に対しては課税の対象と考えます。
本投稿は、2023年07月08日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。