寄付金控除と政党等寄付金等特別控除
毎年、少額寄付し確定申告いたしておりますが、寄付金に対する控除の仕組みがよく分かりません。
私は、年度によっては、①不動産、公的年金などの収入と②不動産売却による収入があり、
確定申告の時、①は「所得金額等」に②は「その他」(「税金の計算」の後)に表示されます。
また、確定申告の時、③ふるさと納税いたしますと、「寄付金控除」の欄に表示され、④公益財団法人などへ寄付しますと「政党等寄付金等特別控除」に表示されます。
例えば、①と②の収入はどちらも、③と④の控除の対象になりますでしょうか。
それとも、例えば、②の収入は①とか②の対象にはなりませんでしょうか。
あくまでも、限度額等、①と②の合計金額が元になりますでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
どれも控除の対象になりますなるとしましたら、③も④も、控除額の計算は同じ方法でされますでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
寄付金の控除は、結果の見方が難しいです。
しなかったときどのくらいの税金かを出して、ください。
また、住民税もあります。
役場に行って、住民税の仕組みも理解ください。
寄付金によって、同じ計算ではありません。
竹中も結果からでしかわかりません。
本投稿は、2023年07月31日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。