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退職後から海外転出日までの住民税・確定申告について

はじめまして。
現在は派遣社員で社会保険に加入しており、年末調整はしてもらえますが、住民税は自分で納付しております。

今年中に国際結婚予定で、2024年の3月か4月に退職し、5月中には海外転出予定です。
そこで質問なのですが、

①2023年の収入で発生した住民税は出国前(2024年5月まで)に一括払いができるのか。

②2024年1月から4月までの収入分(100万以内予定)は確定申告をした場合、住民税の支払いが発生するか。支払いが発生した場合、先払いしてもいいのか。
→2024年出国前の準確定申告をした場合は、2025年の確定申告の期間が来たらまた日本に戻って確定申告をしないといけないのか?

③親族は頼れないため、出来れば納税管理人の申告をせずに出国前に全てすませたいが、方法はあるか。

④給料が月末締めの翌月15日払いですが、準確定申告をする場合は15日以降に出国しなければいけないのか。

質問が多く、分かりにくい説明で申し訳ございません。
ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

①について
住民税の確定は早くても5月ですので(自治体により異なります)、間に合えば一括納付することになります。出国後となる場合には「納税管理人」の届出が必要となります。

②について
「2024年1月から4月までの収入分」の住民税は、2025年1月1日現在の住所地で課税されます。しかし、この時点では既に海外に居住していますので、住民税は課税されません。
なお、準確定申告と確定申告は同じものです。本来の確定申告時期にできない確定申告を「準確定申告」といいます。

③について
申告・納付時点で日本にいなければ「納税管理人」が必要となります。「納税管理人」は、日本に住んでいる人であれば誰でもなれますので、信頼している人がいればその人に頼んでもいいかもしれません。

④について
準確定申告は出国日までに行う必要があります。
なお、4月に退職するのであれば4月分までの給料で計算しますので、給料日まで待つ必要はありません。
会社で年末調整してもらうか、早めに源泉徴収票を発行してもらって準確定申告するかどちらかを選択することになります。
生命保険料控除等があるのであれば、4月支払分までが対象となりますので、保険会社に事前に手配する必要があります。

本投稿は、2023年08月05日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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