(扶養内)確定申告したくない場合の雑収入限度額
扶養内・専業主婦です。①クラウドワークスにて年数万円のアルバイト収入、②治験にて年数万円の雑収入があります。
(1)確定申告をせず、夫にバレずにメルレの副業も始めたい場合、①クラウドワークスの給与所得は控除額の55万円に満たないため影響無し、②治験の数万円と併せて45万円以下の収入に抑えれば、住民税も非課税で確定申告の必要も無い、という理解で合っていますか?
(2)株の利確はまだしていませんが、①の額に加算されるのでしょうか。昔確定申告をしたら扶養から外れてしまいましたが、55万円以下なら影響無いでしょうか。
(3)確定申告しない場合、副業が夫にバレる可能性は無いですよね?(年末調整など)
色んな方の投稿を見て分からなくなってきました。お手数ですが。ご回答のほど宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

1.ご理解の通りになります。
2.①の合計所得金額に加算されます。48万円を超えると扶養から外れます。
3.ご主人の年末調整では、原則として給与所得金額、給与所得以外の所得金額を報告します。
ご回答ありがとうございました。一度自分の中で整理いたします。
本投稿は、2023年08月07日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。