海外銀行での国債利息及び投資信託運用益に対する税率
海外銀行で運用している国債の利息(クーポン)と投資信託の配当金に対して、日本で確定申告する際の税率は、雑収入としての55%が適用されますか? それとも、給与所得と合算した課税所得額に対する累進所得税率が適用されますか? 教えてください
税理士の回答

竹中公剛
づべ手の所得を足して、その課税所得に対して、税率をかけます。
難しいですが、外国で引かれた税金は、外国税額控除を受けれます。
申告の際は、税務署に行って、されると得します。
ご回答を頂きまして有難うございました。 全ての所得の合算(マイナス控除額)に対する税率との事、承知しました。
本投稿は、2023年08月10日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。