副業が給与所得の場合は普通徴収出来ないのか?
現在、保険外交員として外交員報酬を頂いており、全てを事業所得にて確定申告しております。住民税も普通徴収です。収入が少なくなってきていて副業(給与所得)しようと思っているのですが、副業が雑所得であれば普通徴収はできるが給与所得の場合は出来ないというのをみました。そしたらやっぱり会社にバレるのでしょうか?副業(派遣など)は申告する時に雑所得のその他の欄に書くことは出来ないのでしょうか?
税理士の回答

副業での給与収入が100万円を超えれば、副業先での特別徴収になると思います。
ご回答いただき、ありがとうございます。
追加で質問失礼いたします。
もし特別徴収になった場合は事業所得での住民税は普通徴収、給与所得では特別徴収と別々での徴収になるのでしょうか?
それかなにか手続きをしなければ事業所得の分も一緒に特別徴収に合算されて徴収されるのでしょうか?

確定申告において、事業所得の住民税の納付を自分で納付を選択します。そうすれば、事業所得だけ普通徴収になります。
ご回答いただきありがとうございます!
それでは、副業の方で特別徴収になった場合は副業分だけ特別徴収になり、本業での事業所得は自分で納付にチェックすれば普通徴収になるということですね。安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年08月19日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。