外国送金の確定申告について
大学の課外活動として、グループで考えた企画を発表し、参加している外国企業がその企画を気に入ればその企画のライセンス契約を結んでもらえるというプロジェクトがありました。私のグループの企画が、ある企業に気に入ってもらい、ライセンス契約を結んでもらい、グループ一人当たり2000ユーロ(約30万円)の報酬がもらえました。外国送金にて振り込みが行われ、手数料を除いた約30万5000円が支払われました。
この30万5000円は、給与所得として課税対象でしょうか?
いわゆる103万の壁に含まれるものでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
グループで考えた企画を発表し
グループでの収入ならば
法人税の申告をします。305,000-経費=利益
企画に経費もかかっているでしょう。
でも、皆で分けた場合には、各人の収入です305,000円÷人数=各人の収入
よって、法人税の申告はなし。
参加した各個人の収入なら、懸賞は、一時所得です。
各個人の申告ですが・・・懸賞なら、一時所得です。ので
(各人の収入-500,000円)×1/2=所得。
500,000以下なので申告の必要はない。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2023年08月22日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。