複数の証券会社で源泉徴収ありなしが混在している場合の確定申告
以下のケースの場合、私の認識が正しいかご教示ください。
なお、一般的な会社員で兼業等はしておりません。
「A証券会社での利益8万円にはすでに課税されているが、確定申告をすることでB証券会社での損失と損益通算され、課税されるのは3万円分のみである。」
■A証券会社
特定口座(源泉徴収あり)
→株式・投資信託での今年の利益が8万円
■B証券会社
特定口座(源泉徴収なし)
→株式・投資信託での今年の損失が5万円
税理士の回答

西野和志
はい、あなたの記載のとおりで構いません。
本投稿は、2023年09月01日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。