アルバイトと雑所得における確定申告の有無
私は、現在大学生です。
平成28年12月に潰れた飲食店で働いており、平成28年12月分の給料が平成29年1月に給料として1万円が入りました。(年調未済)
また、夏の短期バイトで20万円の給料(年調未済)がありました。
そこに仮想通貨の利益1万円が加算された場合、確定申告が必要になるのでしょうか?
税理士の回答
ご返信ありがとうございます。
申し訳ありませんがもう一つ質問なのですが、確定申告が必要な人の中に
給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
という項目があり年末調整を受けていないため合計22万円になるので
これに当てはまることはないのでしょうか??
教えて頂けますようお願い致します。

参考になったのでしたら良かったです。
さて、再度のご質問について
「給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方」
この規定は、給与所得者の特例となりますが、対象者は会社員で主たる給与所得については年末調整を受けており、それ以外の収入(副業等)がある場合に、その副業の所得金額が20万円以下の場合には、確定申告しなくてもよいですよ(只、住民税については申告必要)というものです。
従って、本来は申告が必要だが特例で申告を免除しているものです。
一方、最初のご質問で記載したのは次の規定となります。
4. 1~3以外の方
各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
上記に該当しない場合(所得税が発生しない)は、そもそも申告自体必要ないとされていますので、基礎控除の38万円に満たない所得の場合は、申告の必要がないこととなります。
では、参考までに
会社員の方に適用されるのですね。
ご丁寧に回答していただきまして誠にありがとうございます。
では、現在の私の所得ですと所得税・住民税共にかからないということですね。
本投稿は、2018年01月01日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。