[確定申告]ギャンブルについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ギャンブルについて

ギャンブルの利益が約30万円でアルバイトの収入を70万くらいに抑えたとき、ギャンブル収益は確定申告は不要でしょうか?住民税などの申告は必要ですか?

税理士の回答

 内容が不明の部分がありますので、「ギャンブルの利益が約30万円」は“払戻⾦に係る年間受取額の合計額”から“払戻⾦に係る年間の掛金の合計額”を差し引いたものであり、払戻⾦のない掛金は含んでいないものとの前提(ギャンブルで勝ったゲームで払い戻しをうけたものだけで計算を行い、負けたゲームは計算に含まずに利益を算出したもの)で述べさせて頂きます。一時所得とは、労働以外で偶発的に得た所得でギャンブルの払戻金などが該当します。この場合には一時所得は50万円の特別控除が受けられるため、課税対象になるのは年間の利益が50万円を超える場合です。50万円未満でしたら課税対象にはなりませんので、確定申告をする必要はありません。また住民税の申告も必要ありません。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/pdf/001.pdf

本投稿は、2023年09月08日 04時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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