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青色申告してる個人城主のFXの申告について

本業は地方公務員で給料をいただいています。
その他に副業で太陽発電をしているために青色申告をしています。
今度FXをすることにしたのですが、FXは白色申告となると知りました。
この場合は、申告はどうすればいいのでしょうか。

税理士の回答

所得金額の計算方法の1つとして「青色申告」という制度があり、それ以外の計算方法を通称「白色申告」と呼んでいます。(「白色申告」は法律上の定義ではありません。)
「青色申告制度」に則った申告書は青色をしていますので、「青色申告書」と呼んでいますが、所得金額の計算は1人につき1枚で行いますので、1人が青色申告書とその他の申告書(いわゆる「白色申告書」)の2枚を作成して提出するわけではありません。

要するに、「給与所得」(公務員給料)も「事業所得」(太陽光発電)も「雑所得」(FX)もすべて青色申告書で計算して提出することになります。

早い回答ありがとうございました。
FXは海外会社と国内業者との取引で申告書の記入欄が違うとも聞きましたが
本当でしょうか。

国内FXは「申告分離課税(先物取引に係る雑所得)」、海外FXは「総合課税(雑所得)」となりますので、記載する申告書の様式が異なります。国内FXは第三表、海外FXは第一表に記載します(それだけではありませんが)。

本投稿は、2023年09月12日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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