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学生が給与ではなく報酬として給料をもらっている場合

19歳学生です。
雇用形態であれば報酬は給与と同じ扱いでしょうか?
在宅でできるバイト(?)をしており、そこからの給料が給与ではなく報酬として払われています。4〜12月までで47万円ほどの収入がありました。雇用形態です。収入は47万で全収入です。
色々とネットで調べて見たのですが、雇用という形態であれば、報酬であっても給与と同じ扱い、つまり年間103万以内であれば扶養は外れないという意見もあれば、報酬である場合は経費を差し引いて38万以内でないと外れるという意見もありました。どちらが正しいのでしょうか?
また、確定申告をする際には、雇用形態なので給与として申告、もしくは青色申告などで経費などを申告する、のどちらでも可能なのでしょうか?

税理士の回答

雇用形態とされているのであれば、給与所得となります。
報酬の場合は労働時間ではなく成果物に対して支払われる、経費は自己負担である、従業員でなくてもできる仕事であるとか独立した事業主の場合をいいます。
この線引きはとても難しいもので、状況を総合的に勘案して調査では給与か報酬かを判断してきます。

あなたの場合、バイト先に給与か報酬か聞かれてみてはいかがでしょうか。聞けないのであれば、源泉徴収されている金額から推測することは可能です。バイト先からしても給与の場合は消費税はかかりませんし、報酬の場合は消費税がかかるので明確にされていると思います、バイト先に聞いてみるのが一番ですね。
雇用形態であれば給与所得で申告することになります。

どうぞよろしくお願い致します。

本投稿は、2018年01月03日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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