為替雑収入の確定申告
夫の扶養内103万位内で働いている主婦です。
今年外貨預金の差益が70万ほど入る予定ですが
雑所得の確定申告をすれば、主人の扶養から外れる事は無いですか?
税理士の回答
所得税法上の扶養(配偶者控除)のご質問であれば、給与所得103万位-給与所得控除55万+雑所得70万ほど=118万ほど>48万なので、配偶者控除の適用はありません。雑所得で申告することは関係ありません。
但し、配偶者特別控除の適用はあります。ご主人の合計所得金額によってご主人の控除額は変わりますので、以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月18日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。