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海外在住フリーランス(業務委託)の所得税天引き、確定申告について

ありがとうございます。
いつも参考にさせて頂いております。

現在、海外在住です(日本に住民票無し)。
日本の企業でリモート事務として業務委託にてアルバイトしております。
居住国(欧州)でフリーランス登録し、こちらで納税するまでは他の方の質問で理解できたのですが、日本での確定申告についてわからず質問させていただきました。

以下勤務企業の経理質問欄に記載されていた文章です。
>①業務委託の場合は所得税法に従い、消費税を除く支給合計額が88,000円を超える場合のみ所得税(19年12月現在10.21%)が引かれます。
こちらは基礎控除等に関わらず、決められた金額を天引きすることとなっております。
②国税庁より海外在住の方であっても、所得税の天引き、消費税のお支払は必要とされております。
理由としては、当社の業務内容上、国内外在住問わず、所得税の天引きが必要な所得
(国内のお客様に対して業務を行っているため)に該当するためです。
お手数ですが海外在住の方は納税管理人への依頼もしくは、帰国時にご自身で行ういずれかの方法にて確定申告を行っていただきますようよろしくお願いいたします。

この場合、
①日本に一時帰国した際に確定申告が必要という解釈で合っていますでしょうか。
②日本在住時の確定申告は還付されたことしかなかったのですが(サラリーマン時代)、海外在住の場合(フリーランス)追徴課税という可能性もありますか?
③88000円以上の場合は、日本で所得税が引かれて欧州でも税金を支払う二重払いになるということでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm#:~:text=%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%81%AE%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF,%E3%81%8B%E3%82%92%E5%88%A4%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
上記より消費税国内取引ですが、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
上記により、相談者様の代理人などが、国内にない限り、輸出取引のように考えます。
輸出免税で、消費税は0%と考えます。


①業務委託の場合は所得税法に従い、消費税を除く支給合計額が88,000円を超える場合のみ所得税(19年12月現在10.21%)が引かれます。


上記は良い。

こちらは基礎控除等に関わらず、決められた金額を天引きすることとなっております。
②国税庁より海外在住の方であっても、所得税の天引き、消費税のお支払は必要とされております。


消費税は0円の支払でしょう。

理由としては、当社の業務内容上、国内外在住問わず、所得税の天引きが必要な所得
(国内のお客様に対して業務を行っているため)に該当するためです。


上記記載がわかりません。会社を通して行っていれば、会社が日本国内のお客と行っているように思います。
相談者様は、会社と取引を行っているだけのように思います。

よって、
この場合、
①日本に一時帰国した際に確定申告が必要という解釈で合っていますでしょうか。

あっていない。

②日本在住時の確定申告は還付されたことしかなかったのですが(サラリーマン時代)、海外在住の場合(フリーランス)追徴課税という可能性もありますか?

フランスでの申告です。

③88000円以上の場合は、日本で所得税が引かれて欧州でも税金を支払う二重払いになるということでしょうか?

超えるではなく、支払う金額についての20.42%の源泉税を引かないとおかしい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm

今一度取引会社が、正しく税法を理解しているかどうか、確認ください。

ご回答ありがとうございました。
海外在住のため日本語でご説明頂けて安心しました。
一度確認してみます。

ありがとうございました。

本投稿は、2023年09月27日 03時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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