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確定申告について

回答いただけてないため再投稿します。


確定申告について質問させていただきたいです。
現在会社員として働いていますが、副業(単発バイト)をしています。
今年の所得はギリギリ20万超えそうです。
千葉県在住です。
そこで質問させてください。

①雑所得に含められるのは給与所得でないこととありますが,単発バイトでも給与所得に含められることはありますか?
(振り込み明細を確認したところ給与と記載がありました)
②20万というのは,経費を含めた金額でしょうか?
③追加で税金がどれくらいかかりますか?
④申告しないとどうなりますか?

副業禁止の会社のため,バレるのだけは避けたいと思っています。
回答よろしくお願いします。

税理士の回答

解説書を読んで、勘違いが起こっているようなので、規定している法律(原文)を提示します。

給与所得者で確定申告が省略できるのは次のとおりです。

(原文)
一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が20万円以下であるとき。

二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第183条又は第190条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第195条第1項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が150万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であるとき。

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①② バイトは給与なので、ニに該当します。
会社員の給与とバイトの給与しかなければ、バイトの給与等の金額が20万円以下です。必要経費などが入り込む余地はありません。
利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の場合は、所得の金額なので必要経費などを考慮します。

③ 会社員としての給与にバイトの給与が上乗せされる感じなので、会社員としての給与次第で税率が決まります。例えば課税金額330万円超695万円以下なら所得税率20%です。(他に復興特別所得税が所得税×2.1%、住民税が一律10%あり)

④ バイト給与が20万円を超える場合は、所得税が過少になっている可能性が高いです。
バイトの給与からも源泉所得税が徴収されていると思いますが、月88,000円未満なら3.063%で、税率としては低いので。
発覚すれば申告を求められます。

 

本投稿は、2023年10月05日 03時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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