【業務委託】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
初めて相談させていただきます。
9月に業務委託の口頭契約が終了した会社から、
「年末の源泉徴収票および給与支払報告書作成のため、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記入し提出を」
と言われました。
1.業務委託でも、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載は必要なのでしょうか?
2.また、同様に、源泉徴収票が発行されることはあるのでしょうか?
3.書類上は業務委託ではなく、パート等で雇用になっていたのではないかと不信感があります。
(私は、パート雇用を希望しましたが、業務委託でしか採用しないと言われました)
教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

業務委託であると通常は給与所得(雇用)ではなく、事業又は雑所得となるため「扶養控除申告書」などの提出は必要なく、かつ、「源泉徴収票」の発行もありません。
ただし、「契約」の名称に関わらず、時間的拘束、空間的高速があり、取引先の指揮命令に属している場合は「雇用契約に準じる」として給与所得と判断されることがあります。
会社に確認をされることをお勧めいたします。
ありがとうございます。
会社からは、業務委託と言われています。
なお、契約書等は交わしていません。
(業務委託も、雇用関係もどちらの契約書もない)
会社の指示の通り、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出し
私は、確定申告の際、
業務委託の雑所得として確定申告してよいのでしょうか?
給与所得の場合、計算の仕方が変わるので(また、扶養の計算の仕方も)
知りたいのです。

1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出は、給与所得のみになります。
2.源泉徴収票が発行されるのは給与所得だけになります。
3.口頭の契約ではなく、文書での契約書が必要です。なお、再度契約を確認する必要があります。

回答します。
1 口頭契約で契約書を交わしていない場合であっても「契約」は有効ですが、言った言わないの問題となるため本来は書面によるべきでした。
2 給与から事業(雑)に変更できるか
残念ながら所得区分を申告時に変更することはできません
3 所得の計算方法と扶養について
給与所得
給与収入金額 - 給与所得控除額 = 給与所得金額
事業(雑)所得金額
収入金額 ー 必要経費 = 事業(雑)所得金額
扶養の目安はいわゆる103万円といわれていますが、正しくは「合計所得金額48万円以下」となります。
この金額は給与所得者の場合、給与所得控除額が55万円あるためとなっています。(103万円-55万円=48万円)
事業(雑)所得の場合は、必要経費は「その所得を得るために必要な経費)となります。※働いている場所が1カ所の場合、家事労働者等の控除を55万円受けることも可能です
なお、社会保険料の扶養の収入金額は130万円ですが、この計算も異なります。(社会保険労務士先生のお仕事の範疇なので概略だけとなります)
給与所得者の場合は、
給与所得収入金額 + 通勤費 の金額が年間130万円を超えるかで判断され
事業(雑)所得の場合は、
収入金額 - 人件費などの直接費用 の金額が年間130万円を超えるかで判断されると聞いています。
本投稿は、2023年10月13日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。