昔、個人指導塾をやっていたときの税金
17年前から12年間、知り合い相手に家庭教師をやっていました。
当時、懇意にしている税理士に確定申告の必要があるか聞いたところ、収入が100万円未満なら申告不要と言われました。
1年間の収入は100万円未満だったため、その税理士の言う通り無申告で納税していなかったのですが、今になって納める税金があったのではないかと不安になりました。
税法上、今からでも納めなければならない税金があればご教示ください。
税理士の回答

給与収入であれば100万円以下は所得税、住民税は非課税になります。しかし、個人事業であれば所得金額(収入金額-経費)が48万円以下(令和1年以前は38万円以下)は所得税非課税、45万円以下(令和1年までは35万円以下)は住民税非課税になります。48万円を超えると所得税が、45万円を超えると住民税が課税になります。
今から12年分遡って申告することは可能でしょうか。

税金の時効は、法定申告期限から5年になります。
本投稿は、2023年10月14日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。