「複数人で後見事務所を経営している場合の確定申告について」
後見報酬は裁判所の命によって各担当者がそれぞれ頂くことに
なるとお思いますが、確定申告は事務所全体の売上として申告
することになるのでしょうか?あるいは、各担当者が
各々確定申告すれば宜しいのでしょうか?
税理士の回答

後見人の報酬は、裁判所に報酬付与を申し立て審判が下りた金額で決まります。
「複数人で後見事務所を経営している」が「後見報酬は各担当者が頂くことになる」とのことですので、仕業の事務所様で各担当者が裁判所から審判を受け、後見人として個人で登録されているものと思われます。
その場合、税理士であれば審判が下りた方の雑所得として、弁護士・司法書士であれば審判が下りた方の事業所得として、その他の方であれば雑所得として、各々が申告することになるものと思われます。
参考
http://www.nichizeiren-seinenkouken.org/faq/index.html
よろしくお願いします。
本投稿は、2015年06月24日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。