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報酬手渡し日雇アルバイトについて

先日英検の試験監督のアルバイトに参加し、報酬としていくらかいただいたのですが9,300円未満なので源泉徴収されず、もちろん徴収票もいただきませんでした。なのでいくらいただいたかを証明するものは何もありません(領収書も切ってもらっていません。)

この場合、この報酬はどのような扱いになるのでしょうか?
私は学生で親の扶養に入っているため英検の試験監督の報酬が103万の壁の中に含まれるのか知りたいです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

もちろん徴収票もいただきませんでした。

支払い証明書をいただいてください。
支払い明細書でよいです。

なのでいくらいただいたかを証明するものは何もありません(領収書も切ってもらっていません。)
領収証は頂いた方が作成します。
支払ったほうは、出しません。



この場合、この報酬はどのような扱いになるのでしょうか?


雑所得です。自分で、どこどこから、****頂いたと記載して、それを証明に使ってください。

私は学生で親の扶養に入っているため英検の試験監督の報酬が103万の壁の中に含まれるのか知りたいです。


頂いた金額から経費を引いたものが、雑所得です。
103万円は、給料の金額です。103万がラー48万=55万円が所得です。
550,000-雑所得=****が、扶養に入れる給料の金額です。

とてもわかりやすくありがとうございます。
支払い明細書を貰えるようにかけあってみます。

本投稿は、2023年10月25日 02時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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