報酬手渡し日雇アルバイトについて
先日英検の試験監督のアルバイトに参加し、報酬としていくらかいただいたのですが9,300円未満なので源泉徴収されず、もちろん徴収票もいただきませんでした。なのでいくらいただいたかを証明するものは何もありません(領収書も切ってもらっていません。)
この場合、この報酬はどのような扱いになるのでしょうか?
私は学生で親の扶養に入っているため英検の試験監督の報酬が103万の壁の中に含まれるのか知りたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
もちろん徴収票もいただきませんでした。
支払い証明書をいただいてください。
支払い明細書でよいです。
なのでいくらいただいたかを証明するものは何もありません(領収書も切ってもらっていません。)
領収証は頂いた方が作成します。
支払ったほうは、出しません。
この場合、この報酬はどのような扱いになるのでしょうか?
雑所得です。自分で、どこどこから、****頂いたと記載して、それを証明に使ってください。
私は学生で親の扶養に入っているため英検の試験監督の報酬が103万の壁の中に含まれるのか知りたいです。
頂いた金額から経費を引いたものが、雑所得です。
103万円は、給料の金額です。103万がラー48万=55万円が所得です。
550,000-雑所得=****が、扶養に入れる給料の金額です。
とてもわかりやすくありがとうございます。
支払い明細書を貰えるようにかけあってみます。
本投稿は、2023年10月25日 02時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。