せどり販売している個人事業主 生活用動産売却は非課税かどうか
現在個人事業主で青色申告をしております。
せどり販売をしており買取業者への販売が多いですが、メルカリ等のフリマで販売する機会もあります。
今回、私用利用目的で購入して使っていたカメラ等をメルカリ等のフリマで販売しました。
これは生活用動産販売として所得税、消費税とも非課税という理解で良いでしょうか?
また、それが生活用動産の販売であることをどのように証明することができますでしょうか?
税理士の回答
これは生活用動産販売として所得税、消費税とも非課税という理解で良いでしょうか?
→売却価格が30万円未満であればその通りです。
また、それが生活用動産の販売であることをどのように証明することができますでしょうか?
→仕入や備品等として帳簿に記帳していないことが証明になると思います。
本投稿は、2023年10月25日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。