個人事業の所得、アルバイトと派遣の給与所得の確定申告につきまして
個人事業主で、事業所得を得ています。
その分を確定申告をしますが、
今年は本業とは関係のないアルバイト(年間103万円以下)をしています。
また、派遣のお仕事を短期で一ヶ月します。
この場合、扶養控除申告書を派遣会社に提出した方がよろしいでしょうか?
また提出した場合は
派遣で働いた分の年末調整は受け、
確定申告は、個人事業主としての分を申告しますが、
アルバイトの分の給与所得を申告する際には、源泉徴収票をアルバイト先からもらった上で、個人事業主としての所得、派遣先の年末調整とは別に自身で確定申告をすれば良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

扶養控除等申告書(1か所にしか提出できません)はアルバイト先に提出されていれば、派遣先には提出できません。年末調整は扶養控除等申告書を提出したところでしかできません。確定申告は、個人事業の所得と給与所得を合わせて申告します。
ご回答ありがとうございます。
そうしましたら、派遣先に扶養控除申告書を提出し、
派遣先の給与を除く、アルバイト所得と事業所得を合わせた所得を自分で確定申告しようと思います。
こちらの対応でよろしいでしょうか?
お忙しいなかで、ご対応いただき
ありがとうございます。
本投稿は、2023年10月30日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。