家内労働者等の必要経費の特例について
開業届けは出しておらず、チャットレディーの1社からの報酬のみで今年は100万未満の収入におさめる予定です。
扶養内に納めたい、住民税がかからないように納めたいと思っています。
事業所から、家内労働者等の必要経費の特例で収入から経費として55万引けると聞きました。
この特例を使ったとして所得を48万未満に抑えられた場合、、
確定申告は必要ですか?
その場合は白色申告で良いのでしょうか?
特例を使ったとして100万未満に抑えた場合でも住民税の申告は必要ですか?
また特例を使う場合は、所得金額がいくらであろうと計算表を出す必要があるのでしょうか?
ご回答お待ちしています。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告(白色)は不要になります。
収入金額100万円-特例経費55万円=雑所得金額45万円
また、45万円以下であれば、住民税は非課税で申告の義務はありません。
本投稿は、2023年11月08日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。