所得税の「更正の請求」について
一昨年の2月に父親が他界し、倉庫の賃貸を3件相続しました。その際に仲介業者と承継の手続きにかかり15万円支払いました。28年度分の確定申告に支払い手数料として計上しておりません。確定申告に計上できるものなのでしょうか。計上できるのであれば更正の請求を行いたいと考えております。
税理士の回答

藤本寛之
相続に伴い、不動産を相続し個人でされていた不動産賃貸業を承継されたという事で、支払手数料がご相談者様の不動産賃貸業の開始にかかわるものであるならば、不動産所得の必要経費として計上することができます。
よって、平成28年分確定申告の更正の請求は可能です。
本投稿は、2018年01月15日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。