更正の請求について
一昨年の2月に父親が他界し、倉庫3件の賃貸業務を相続しました。その際に仲介業者と承継の手続きについて15万円支払いしました。28年度分の確定申告に支払手数料として計上しておりません。
確定申告(更正の請求)で計上できるものでしょうか。
税理士の回答

藤本寛之
不動産所得の必要経費として計上できる内容のものであるならば、28年分の法定申告期限から5年以内、つまり2022年3月15日までに更正の請求にて所得税の還付手続きを取ることができます。
更正の請求を提出する際には、仲介会社との契約・支払関係の書類を併せて提出されると良いと思います。
本投稿は、2018年01月16日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。