税理士ドットコム - 大学生のアルバイト・雑所得・一時所得の確定申告について - 以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 大学生のアルバイト・雑所得・一時所得の確定申告について

大学生のアルバイト・雑所得・一時所得の確定申告について

大学生です。アルバイトを11月でやめ収入は45万円あります。雑所得は2.5万円、一時所得は90万円あります。
年末調整・確定申告は必要でしょうか?また、親の扶養は外れないでしょうか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額45万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額2.5万円
3.一時所得
収入金額90万円-支出金額-特別控除額50万円=一時所得40万円
一時所得40万円x1/2=一時所得金額20万円
3.1+2+3=合計所得金額22.5万円
なお、アルバイト先に扶養控除等申告書を提出していれば年末調整をすることになります。

 副業は20万円以上あれば確定申告する必要があるというサイトをよく見るのですが、親の扶養内であれば必要ないのですか?
 また、確定申告をしない場合、銀行に振り込まれたお金が一時所得か雑所得かその他の所得の判別とかは税務署は分かるのですか?アルバイトは振り込む側・受け取る側が申告するので税務署が分かるのは理解できますが…

20万円ルールが適用になる場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。なお、銀行に振り込まれたお金が一時所得か雑所得かその他の所得かの判別は税務署にはわからないです。

雑所得が90万円であれば所得税が発生し、一時所得が90万円であれば所得税は発生しない。判別できないのであれば確定申告で示す必要があるのではないですか?仮に雑所得が90万円で一時所得が0円で確定申告しなくても税務署は分からないですよね。逆に、雑所得が0円で一時所得が90万円でそれが税務署に一時所得以外の所得と判断される可能性もあると思うのですがどうなのですか?

合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になりますが、その場合でも所得金額の計算についての証明のために証憑は保存しておく義務があります。

本投稿は、2023年11月16日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228