夫が妻に証券を貸して妻が利益確定した場合
夫名義のファンドを夫婦共同名義にして、
そこから増えて確定した利益は半々で確定申告して、
貸した分は利益から返してもらうのは
問題ありますでしょうか。
税理士の回答

田中友也
配偶者名義のファンドを名義変更して共有にした段階で贈与になりますので110万円以下の場合は贈与税はかかりませんが110万円を超えると贈与税の対象になります。
夫から借入しそのお金でファンドを購入したとみなすこともできますが、第三者ではない利害関係者ですので説明は難しいかと考えられます。
本投稿は、2023年11月20日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。