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繰越控除で48万をこえた時のデメリット

中学生のこどもの株式投資(特定口座源泉徴収あり)で、コロナ禍に損失があり損益通算しました。
以降毎年確定申告しており、残りの繰越損失は46万円ほどです。

今年は売却益と配当金で60万円の利益となっております。確定申告する際には配当金も含めて、所得として申告がいりますよね。
次回の確定申告で、60万円の所得を申告すると親の扶養から外れる、児童手当や、会社からの家族手当(税制上の扶養が条件です)がなくなるという不利益がありますか。

9万円強の還付金のために年12万円以上の手当がなくなるならば申告しない方が得に感じます。
あるいは、年内に含み損の株を売却し、48万円の利益(所得)になるように調整すれば問題ないでしょうか。

税理士の回答

ご相談者様のご認識のとおり、税法上の扶養判定は繰越控除前の合計所得金額で判定いたしますので、このまま確定申告を行いますと還付金は得られますが、税法上の扶養が条件である手当等を受け取る権利が無くなるかと思います。

そのため、ご記載いただきましたとおりに、年内に含み損の株を売却し、所得を48万円以下に抑えたうえで確定申告を行うのが最も良いのではないでしょうか。

やはり、そのようになるのですね。
還付金を諦めるか、売却益で調整するか検討します。
お忙しい中、ご回答いただき誠にありがとうございました。

本投稿は、2023年11月22日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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