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基礎控除申告書

会社からもらう基礎控除申告書にかく所得金額欄でどう書けばいいか迷っています。
年度の途中でフリーランスから会社員に転職しました。
フリーランスの分と会社員の分の所得金額を合わせて書くと思いますが、フリーランス分を計算する際、青色申告なのですが65万控除をした状態での金額でよいのでしょうか?
また所得控除55万を引いた金額など書いてありますが、青色申告者の所得は所得控除は関係ないですか?

税理士の回答

回答します

 フリーランスの収入が事業所得で、かつ「期限内申告・e-Taxでの提出」の前提であれば、青色申告特別控除65万円控除後の金額を記載する事になります。

 「所得控除55万円」とは「給与所得控除額55万円」のことと推察いたします。
 この金額は「給与所得」の計算の際に使用する控除額ですので、青色申告の所得金額を計算する場合には使用できません。(関係ありません)

回答ありがとうございます
年度の途中で転職しているのでフリーランス時の収入の65万控除後の金額と
現在の会社員の収入の給与所得控除後の金額を足した金額を所得金額欄に書けば良いのでしょうか?
それだと二回控除されていることになりますか?

  給与所得控除と青色申告特別控除は、それぞれ給与所得や事業所得の金額を算出するための別な控除であり、「二回控除」されることにはなりません。

  所得税法では、収入の目的や生活などからその所得を区分して、かつ。その所得ごとに計算方法が異なります。
  そこで、
  「給与所得控除55万円」は、
  給与収入がある人の「所得」を計算するも控除額となっています。
  「青色申告特別控除」は、
  申請をした上で「帳簿(帳面)」を作成した場合に受けられる控除になり、その申告のタイミングなどから、10万、55万、68万円の控除を受けられる制度と成っています。

  なお、大変申し訳ございませんが「所得控除」額の入力とは、貴方の会社が使用している「システム」の入力項目だと推察します。
  基礎控除申告書には「所得控除」という欄はありませんので、書式に従って説明します。

  基礎控除申告書には、
  「給与所得」と「その他の所得金額」を記載する箇所があります。
  そして、貴方が男受け取った報酬が「給与所得」の場合は、給与所得の金額は、基礎控除から差し引き得男記載する事はある明日
    収入金額と所得金額を収入金額から計算して記載します。

  

本投稿は、2023年11月25日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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