チケット譲渡の確定申告について
確定申告についての相談です。
21歳学生です。
今年に入ってから、行けなくなってしまったコンサートのチケットをチケット流通センターで売りました。全て定価以上の価格です。
チケット流通センターから口座に振り込まれた金額は、35万円程です。ここから、チケットの定価分や振込手数料などを引くと、利益は28万円程になります。
自分は、今年は一度もアルバイトをしていないので給与所得はありません。チケット譲渡の利益しかない自分の場合、確定申告は必要なのでしょうか?
確定申告についての知識が乏しく、ネットで色々調べてみたのですがあまりよく分からず困っています。
疑問として、そもそもチケット譲渡の利益は雑所得に分類されるのか。給与所得がない場合、雑所得は48万円までであれば確定申告は不要というのは合っているのか。(給与所得がある場合、雑所得20万円まで) そもそも売上(口座に振り込まれた金額)ではなくて、チケットの定価分など諸々を差し引いた金額(今回であれば28万円)によって確定申告が必要か不必要なのか決まってくると思うのですが、自分は利益が28万円で20万円を越しているので、給与所得はゼロですが確定申告しないといけないのでしょうか。
税理士の回答

チケット転売の所得は雑所得になります。所得金額(収入金額-取得費-経費)が48万円以下であれば確定申告は不要になります。
有難うございます。
収入金額は口座に入った金額、取得費はチケットの定価分や振込手数料ということでしょうか?また、この場合、経費にはどのようなものが含まれるのか教えて頂きたいです。
収入金額 35万円 ー 取得費 7万 = 28万円なので48万円以下でした。

取得費はチケットの定価、経費は振込手数料になります。
収入金額 35万円 ー 取得費 7万 ー 経費 約2000円 なので、経費を含めたとしても48万円以下でした。確定申告は不要とのことで安心しました。有難うございました。
本投稿は、2023年11月28日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。