不動産名義売買に関して
築60年以上の建物に兄が住んでおりましたが、私も建物名義人の1人でした。遠縁の土地所有者に立ち退きを要求され、立ち退き料を兄が貰うことに。私の1/6の名義分は兄へ実際の不動産の価値よりも高額な金額で売却する事にしました。かなり古い建物なので、建物の価値はほとんどないと思われます。その場合でも税金は一時所得もしくは譲渡所得に出来ますか?それとも贈与とみなされるのでしょうか?私の理解では不動産価値よりも低く親族に売却する場合はみなし贈与となるが、今回のように高く売却する場合はみなし贈与にはならないのではと思うのですが、如何でしょうか?
税理士の回答

贈与契約と売買契約との混合契約と認定されるリスクはあります。
本投稿は、2023年11月28日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。