営業権償却後の課税所得について
この度、個人事業主として、事業を継承致しましたが、その対価として
300万円を支払っております。
これを営業権として5年償却(60万円/年)すると、向こう5期ほど
青色申告控除を含めると、所得税の課税所得が0以下になりそうなのですが、
特に問題ございませんでしょうか。
(事業所得が70~100万円程度の規模です)
税理士の回答

田中友也
のれん発生に伴い利益が圧縮されその結果課税所得が0となったものであり、問題ありません。
早々にご教示頂きまして有り難うございました。
たいへん助かりました。
本投稿は、2023年11月30日 07時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。