インボイス制度化での立替請求について
取引先から、立替請求の場合は、不課税扱いでは?
と言われました。
インボイス制度化では、不課税扱いなのでしょうか。
税理士の回答
インボイス制度に関わらず、従来から立替金は消費税不課税です。
すみません。
言葉を変えます。
業務でお客様の下へ伺った際の交通費を請求するなど、付け替え請求の場合も不課税でしょうか。
その交通費が貴方の経費になるのか、取引先の経費になるのかで異なります。
前者であれば立替払いではなく貴方が支出した交通費は課税仕入れ、取引先から受け取った収入は課税売上となり、後者であれば貴方が支出した交通費は立替金で不課税、取引先の交通費となり取引先の課税仕入れになります。
取引先とどのような取り決めをされているのかわかりませんが、後者の立替金であれば同額を実費精算することが原則です。
よく分かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年12月01日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。