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一時所得を伴う確定申告について

自分はバイトをしている大学生でまだ扶養に入っているのですが、
バイトの勤務先から今年の年末調整のための登録がもう締め切られたという事で還付を受けるために確定申告を行おうと思っています。

そこで、今年の稼いだ金額が
11月分の給与も大体含めて

給与390000円 + 一時所得(50万円などを引いて2で割った金額)341575円
となっているのですがこの場合は住民税、所得税ともに払う必要は無いですよね?

また、もし一時所得の照明のための書類などは必要なのでしょうか。

最初の質問だけでもいいのでよろしくお願いします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税の申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額39万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.一時所得
収入金額-支出金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=341,575円
3.1+2=合計所得金額341,575円
なお、一時所得の証明のための書類などは保存しておく必要があります。

お早いご回答誠にありがとうございます!
もう1つだけもし宜しければお聞きしたいのですが、
もしオンラインカジノなどについて、一時所得の証明の書類を用意できそうにない場合は還付の受け取りは諦めて申請しない方が良いのでしょうか

一時所得の証明書類(証憑)についての判断は、所轄の税務署になります。

本投稿は、2023年12月03日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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