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株式配当益を2年遡って余分に払っている税金を取り返せますか?

特定口座の源泉徴収有で株の配当金で既に支払っている所得税地方税は
今回の確定申告で(2021年度分2022年度分)を遡って取り返せますか?
金額はそれぞれ3万以下です。

税理士の回答

2023年度分の株式取引で損失が出てしまったため、2021、2022年度分の税金の還付ができますか。という質問でしょうか。
その前提で回答いたしますと、還付を受けることができません。

通常ですと、特定口座・源泉徴収ありでは確定申告の必要はありませんが、損失が出た場合に確定申告を行うと、翌年度以降(繰越は3年間まで。毎年確定申告が必要)生じた益と相殺することが可能になり、その時点で源泉徴収された税金が還付されます。

御回答ありがとうございました。説明不足ですみません。株の取引での損益ではありません、
株の配当のみの既に支払っている税金です。収入が少ない為2021.2022年は所得税、地方税は
払っておりません。会社での年末調整はしておりますが、確定申告はしておりません。
つまり追徴課税は年を遡って可能ですが、その逆はできるのかとの相談です。

対象の過年度に青色申告をしており、今年も青色申告を行うが所得がマイナスという状況であれば、純損失の繰戻還付(地方税除く)が受けられるという制度がありますが、ご相談者様の状況では残念ながら還付を受けることはできません。

本投稿は、2023年12月07日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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